2021-05-12 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第23号 今回、これが規制対象になるわけでございますけれども、例えば、これまでのストーカー事案に係る相談について見ますと、子供のスポーツの試合を観戦するために訪れていた学校のグラウンドでありますとか、相手方が客として訪れていた店舗、相手方が出演した演奏会場等が挙げられているところでございますけれども、委員御指摘のような相手方の一時的な避難先も、相手方が実際に当該場所に所在していれば、現に所在する場所に該当するものと 小田部耕治